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海外在住ライター必見!「租税条約」を適用して20.42%の税率を減免できる
海外在住ライターでも日本国内で発生した報酬は「源泉徴収」が必要になります。
しかしよく分からず、「税金高いな~」と思いながらも曖昧に済ませている方は多いのではないでしょうか?
ですが、租税条約を把握することで徴収された所得税が減税されることがあります。
今回は知らないと損する租税条約について、海外在住ライターが関係する情報を分かりやすくご説明していきます。
海外在住ライターの源泉徴収率は20.42%!
海外在住ライターの場合、日本国内で収入を得ると日本円であっても外貨であっても源泉徴収されます。また、日本の所得税法上、納税者は居住者と非居住者に分類され、海外在住者は日本の非居住者として扱われるケースが多くなります。
ここで問題になるのが、非居住者の源泉徴収率です。所得が100万円以下の場合、居住者が10.21%に対し、非居住者は20.42%も課税されてしまいます。
ここでまず、非居住者とはどのような場合が当てはまるか確認しましょう。基本は以下の2点です。
- 1年以上海外在住の個人
- 日本国内に会社や事務所を持たない個人
ただ海外転出届を出さずに、日本国内に住民票がある、また銀行口座の有無などは判断材料にはなりません。生活の拠点が日本になく、1年以上海外在住する意思があることが条件になります。
なかには、日本と海外を行き来したり、日本滞在中に短期で仕事したりと人それぞれ条件が違いますので、詳しい判断は、税務署に確認または、国税庁のサイト「居住者と非居住者の区分」を参考にしてください。
参考)国税庁:居住者と非居住者の区分
租税条約が適用されると所得税が減免
納税は基本的に居住国で行うものです。それでは海外在住ライターは居住国だけではなく、上記のように日本でも源泉徴収され、二重に税金を引かれてしまうのでしょうか。
このような日本と外国との間で起こる二重課税や脱税を防止するための条約が「租税条約」です。
これによって、日本で源泉徴収された税金が減税もしくは免除になります。
2023年4月現在で、日本と租税条約を締結している国は150ヵ国以上にもなります。
まずはお住いの国が日本と租税条約を締結しているか、財務省のホームページで確認してみましょう。
参考)財務省:我が国の租税条約等の一覧
筆者が住んでいるニュージーランドは、日本と「租税条約」締結しているため、条約が適用され日本の源泉徴収は免除になり実質0円です。しかしニュージーランドでは10.5%の所得税をしっかり徴収されています。
租税条約を適用するための必要書類
では、海外在住ライターが「租税条約」を適用するため必要な書類について説明いたします。
以下の4つの書類をクライアント等に提出する必要があります。
- 「租税条約に関する届出書」(様式3もしくは6) 正副本2部
- 「特典条約に関する付表」(様式17) 正副本2部
- 「居住国の税務者が発行した居住証明書」 1部
- 「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」 正副本2部
必要書類は下記国税庁のサイト「源泉所得税(租税条約等)関係」からダウンロードすることができます。
参考)国税庁:源泉所得税(租税条約等)関係
注意点として、すべての書類に日付と署名は必ず自筆で記入しましょう。
「租税条約に関する届出書」(様式3もしくは6)
正副本2部用意します。正本は税務署、副本はクライアントに提出します。
ライターの場合、様式は3と6がありますが、3は著作権やロイヤリティに絡むもの、6はそれ以外です。不安な方は管轄の税務署に判断を仰いでください。
「特典条約に関する付表」(様式17)
居住国によって、必要になる書類です。アメリカやフランス、ニュージーランドなどに居住されている方は必要になります。上記の国税庁のサイトから確認してください。
こちらの書類も正副本2部用意しますが、正本は税務署、副本はクライアントに提出します。
「居住国の税務者が発行した居住証明書」
居住証明書は大使館や領事館で発行される在留届では証明にならないため注意が必要です。
必ず税務署発行のものを用意してください。
ニュージーランドでは、税務局(IRD)のCertificate of Residencyが居住証明書になります。
請求時にはパスポートとIRDナンバー(個人の税金番号)が必要になり、発行には2週間程度かかります。
「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」
還付請求書は5年以内であれば、今まで払い過ぎた源泉徴収税を返還してもらうことができます。今回が初めての源泉徴収という方は必要ありませんが、今まで税金を払い続けて、「租税条約」を適用していない方は、届出書類と同時に請求することをお勧めします。
居住国との租税条約を確認しよう
居住証明以外の必要書類は国税著のサイトからダウンロードできるため、すぐに用意できます。条約適用の申請なんて手間がかかって面倒臭そうと思われるかもしれませんが、実際はシンプルで、さほど難しくありません。何より20.42%が減免できると思えば、とても魅力的でお得です。
今回は、「租税条約」のなかでも、海外在住ライターに関係する情報をお伝えしました。届出書の提出は源泉徴収の前日までですので、余裕を持って準備しましょう。
著者プロフィール

- June
- ニュージーランド在住で、中古車輸入販売&コンサルタント。リサーチが好きでライターとしても活動。得意なジャンルは金融、ビジネス、心理学。
コーヒーが好きで趣味はカフェ巡り。
