Webライターが受けるインボイス制度の3つの影響とは?概要と対策を解説

Webライターが受けるインボイス制度の3つの影響とは?概要と対策を解説

2023年10月1日からインボイス制度がはじまります。
インボイス制度と聞くと、Webライターに関係があるのか疑問におもう方もいるのではないでしょうか。本記事では、インボイス制度によってWebライターの仕事への影響と対策について解説します。

Webライターが知っておきたいインボイス制度とは?

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度に関係してくるのは、消費税です。現在日本の消費税は、原則10%と食品の8%があります。
そこで2つの税率を明確にすべく、商品の消費率や消費税額など請求書に明記する制度としてインボイス制度が採用されました。

インボイス制度の導入後は、売り手が買い手にインボイス(適格請求書)を発行します。
双方がインボイスを保存することで、消費税の仕入税額控除が適用される仕組みです。ただし、インボイスが発行できるのは適格請求書発行事業者である課税事業者のみになります。

それでは、次の章で課税事業者と免税事業者の違いについてみていきましょう。

課税事業者と免税事業者の違いって何?


Webライターなどのフリーランスや個人事業主は「課税事業者」と「免税事業者」の2つに分けられます。インボイス制度の影響を受けると言われているのは「免税事業者」です。
まずは、それぞれの事業者の違いについて解説します。

課税事業者
課税事業者とは、消費税の納付が義務付けられている法人や個人事業主のことです。
所定の期間内に、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者が該当します。
課税事業者になると、仕入商品や経費など支払った消費税の控除や、払いすぎた消費税の還付対象となります。

免税事業者
免税事業者は、所定の期間において課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。Webライターの大半は「免税事業者」に該当するのではないでしょうか。
免税事業者のメリットは、消費税の納付が免除されることです。

では、なぜ免税事業者のWebライターが「インボイス制度で影響を受けるのでは?」と言われているのか次の章で紹介します。

Webライター免税事業者が受ける3つの影響とは?

インボイス制度の導入により、現在課税事業者と取引している免税事業者のWebライターは仕事に影響を受ける可能性があります。
理由は、Webライターが免税事業者だと、課税事業者のクライアントは仕入税額控除(節税)ができないからです。ただし、Webライターとクライアントが共に免税事業者でしたら、影響はありません。

では、課税事業者のクライアントの取引で、どのような影響が考えられるかみていきましょう。

今までの取引を失う可能性がある
クライアントが課税事業者でWebライターが免税事業者の場合、クライアントは仕入税額控除ができないため、不利益がでてしまいます。他に課税事業者のWebライターがいれば、そちらに仕事を依頼することもあるかもしれません。すると、免税事業者のWebライターは仕事を失う可能性もでてくるでしょう。

年収が下がる可能性がある
他に考えられるのは、減額を交渉されることです。
クライアントの中には、消費税が控除できない分、値下げを要求してくるかもしれません。そうなると、免税事業者のWebライターは年収が下がる可能性も考えられます。

課税事業者に登録を促される可能性がある
クライアントが課税事業者の場合、インボイスの発行を求められるケースもあります。課税事業者になるには、前述で説明したとおり「所定の期間内に、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者である」ことなどが条件です。

しかし、免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すれば課税事業者になれます。その場合は今まで執筆して得ていた収入のうち10%が減ってしまうなどのデメリットがでてくるでしょう。

Webライターインボイス制度の3つの対策

ここでは、インボイス制度導入にあたり、Webライターはどのような対策をすると良いのか紹介します。

対策1.収入が低くても課税事業者に登録しインボイスを発行する
まずは、収入が低くても「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となり、インボイスを発行することです。

ただし、前述で解説したとおり、免税事業者から課税事業者になると、納税した分の手取りが減ることや消費税申告の事務処理が増えるなどがあげられます。

対策2.簡易課税を利用する
免税事業者が課税事業者として登録する際には「簡易課税制度」を選択する方法もあります。
簡易課税制度とは、中小企業者における経理事務の負担を軽減するために導入された制度です。

簡易課税制度では、業務内容により「みなし仕入率」が決められており、収入時の消費税と掛け算をして控除額が計算されます。例えば、Webライターが簡易課税制度を利用したら、納めるべき消費税は50%です。

対策3.報酬の減額等を受け入れる
政府は、免税事業者であることを理由に、報酬を減額することなどを独占禁止法によって禁止しています。
しかし、課税事業者である取引先から、減額を要求されることもあるかもしれません。
仕事がなくなることを考えると、減額を受け入れるのは、1つの対策といえるでしょう。

インボイス制度に向けて準備すること

ここまで、インボイス制度導入でWebライターが受ける影響や対策について紹介しました。最後に、2023年10月から始まるインボイス制度に向けて準備することについて紹介します。

取引先と打ち合わせする
まずは、取引先と打ち合わせすることです。
例えば、取引先も免税事業者であれば、仕事の影響はありません。

しかし、あなたが免税事業者で、取引先が課税事業者であれば今後の取引に影響するのか確認しておきましょう。ただし、課税事業者であるかどうか関係なく「仕事を今までと変わらず継続して欲しい」といわれるのであれば、免税事業者のままで手続きをする必要はありません。

課税事業者になるか検討する
課税事業者の取引先から、インボイスを発行できるのか聞かれたら課税事業者になるか検討する必要があります。

フリーランスのWebライターにとって、課税事業者になるメリットがどれだけあるのか考えて決めましょう。例えば、この会社は契約が終了しても生活に支障はないと考えるなら、免税事業者のままで問題ありません。

しかし、契約を継続したい会社がインボイスを要求する場合は、課税事業者になることを検討する必要があります。

Webライターはインボイス制度について知り、今後の対策を考えましょう!

 

著者プロフィール

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西原エマ
ママライター。BtoB・ペット・保険・YouTubeシナリオなど執筆経験あり。
暮らしは「シンプリスト」好きなものだけに囲まれた暮らしをしている。
Twitter:
https://twitter.com/moomama120

 

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