還付金もある!?フリーランスの源泉徴収の仕組みを知ろう

還付金もある!?フリーランスの源泉徴収の仕組みを知ろう

報酬が振り込まれているのを確認し、「少ないぞ? あっ源泉徴収か……」とがっかりしたことはありませんか?でもご安心を。きちんと確定申告をすれば損はしません。ただ、しっかり自分で処理しないと、本来戻るはずの還付金も戻らないのです。

ここでは、源泉徴収の基本的な仕組みや確定申告の際の注意点などを見ていきましょう。

フリーランスでも源泉徴収される

そもそも、正直「源泉徴収とは何か」がわかっていない、という人も多いかもしれません。源泉徴収は、報酬を支払う側(クライアント)が、報酬から事前に所得税・復興特別所得税を差し引いて支払いをする、というもの。クライアントが代わりに納税してくれているのですね。我々からすれば、一旦仮の額で税金を前払いしている、というイメージです。

所得が少なくてもしっかり確定申告を

会社員であれば源泉徴収は給料から自動的に引かれ、年末調整で所得税の不足分や払い過ぎた分が調整されます。でも、フリーランスの場合は自分で確定申告をしないと調整することができません。

支払うべき人が税金を意図的に支払わなければ、脱税となり当然厳しく取り締まられます。しかし、還付金が受け取れるはずのところを申告せずにスルーしていても、悲しいことに誰も教えてはくれません……。所得が少なくても、源泉徴収されているなら原則確定申告はしたほうがいいでしょう。

専業の個人事業主の場合、事業所得(収入ではなく、経費などを差し引いた後の額)が38万円以下であれば基礎控除の範囲内なので所得税がかかりませんし、確定申告の義務もありません。でも、本来全く払わなくていい所得税を払っているのですから、申告すれば源泉徴収された分は基本的にそのまま返ってくる、ということになりますね。

なお、所得が38万円を超えて確定申告が義務付けられている人も、支払った税金の一部(還付金)が戻るケースは多いですよ。

源泉徴収される場合とされない場合がある?

同じフリーランスの仕事でも、源泉徴収がある場合とない場合がありますが、何が違うのでしょうか。

源泉徴収されるのには条件があり、クライアントが“源泉徴収義務者(従業員を雇っている個人や法人)”で、“仕事の内容が源泉徴収の対象になっている”場合です。ちなみに、きちんと源泉徴収しないとクライアントがペナルティを課せられることもあります。

原稿料は源泉徴収の対象

源泉徴収の対象となる仕事内容は色々ですが、「原稿料」は対象に含まれます。そのため、ライターの仕事をしている皆さんは、クライアントが法人ならおおむね源泉徴収されているでしょう。従業員を雇っていない個人から仕事をもらった場合や、クラウドソーシングの仕事では、源泉徴収されていない可能性が高いです。

源泉所得税を計算してみよう!

では、具体的に源泉徴収される額の計算の仕方を見ていきましょう。

1回の報酬額が100万円以下の場合、税率は一律10.21%となります。100万円を超える場合には税率が変わってきますが、(おそらく)めったにないでしょう。なお、所得税分は10%ですが、復興特別所得税の0.21%分がプラスされているため、ハンパな数値になっているのです(※復興特別所得税がプラスされるのは、平成49年までの予定)。

仮に3,000円の原稿料をもらうと仮定して、3パターンご紹介します。

  1. 「税込3,000円」の報酬の場合

報酬額に消費税が含まれている場合、この額にそのまま税率の10.21%をかけます。小数点以下は切り捨てです。

3,000円(税込報酬額)×10.21%=306円(源泉徴収税額)

よって振込額は
3,000円-306円=2,694
となります。

  1. 「税別3,000円」の報酬の場合

税別の場合は、基本的には消費税も源泉徴収もともに報酬額の「3,000円」に対してかけます。そのため、源泉徴収税額は306円のまま。消費税は240円です。

よって振込額は「1.」より少し上がり、
3,240円(税込報酬額)-306円(源泉徴収税額)=2,934
となります。

  1. 手取り3,000円の場合(税込)

場合によっては、クライアント側が源泉徴収税分を負担してくれることも。この場合、処理上は報酬額があがるということになります。税込報酬額は、下記の通り0.8979(1-0.1021)で割ることで計算可能です。

3,000円(手取り報酬額)÷0.8979=3,341円(税込報酬額)

報酬額が3,341円に上がる分、源泉徴収税額も341円に上がっている、というわけですね。当然ながら、振込額はちょうど3,000となります。

確定申告時に源泉徴収された分はどう扱う?

では、具体的に確定申告に向けての帳簿のつけ方や、添付書類などについて見ていきましょう。

日々の帳簿のつけ方

源泉徴収分の仕訳について、先ほどの税込3,000円の報酬の例で見ていきます。源泉徴収税額は、306円でしたね。

■納品したタイミング

まず、納品時に一旦いくらの売上があったかを記録します。

(売掛金)3,000 (売上)3,000

「売掛金」というのは、「後からもらえるはずのお金」です。意味がわからない人もいるかもしれませんが、要は「売上が3,000円分あるけどまだお金をもらってないよ(これから払ってもらう)」ということを表しています。

■振り込まれたタイミング

報酬が振り込まれたら、普通預金分と源泉徴収分に分けて記録。源泉徴収分は、「事業主貸」として処理します。

(普通預金)2,694 (売掛金)2,694円

(事業主貸)306  (売掛金)306

「売り上げたお金(売掛金3,000円)を回収して、源泉徴収分以外が普通預金に入ったよ」というわけです。

簿記に全く触れたことがない人は意味がわからない部分もあるかもしれませんが、実際にはクラウド会計ソフトなどを利用すれば簿記をあまり理解できていなくても処理可能。あまり悩まず、ここでは「源泉徴収は“事業主貸”で処理するんだな」ということを頭の片隅に入れていただければ大丈夫です。

※なお、消費税については、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であれば納税義務はありません。

「支払調書」の添付は義務ではない

年明けに「支払調書」というものがクライアントから送付されてくることもあります。誰に対して、どんな内容の仕事をいくらで依頼し、いくら分源泉徴収したかがわかる書面です。これに基づいて源泉徴収の計算をして確定申告書に添付します。

しかし、支払調書は送られてこない場合もあります。絶対に添付しなければいけないものではないので、来ないからといって慌てたり、「絶対にください!」というトーンでクライアントにお願いしたりする必要はありません。請求書などを元に、自分で計算し処理して大丈夫ですので、ご安心を。

計算が合わない!?と思ったら振込手数料かも

もし、源泉徴収税額の計算があわないな、と思ったら、クライアントに問い合わせる前に、まずは「振込手数料かもしれない」と疑ってみてください。振り込まれる側が手数料を負担するというのもよくある話。それによって数百円程度金額に差が生じているケースがあります。

普段「報酬から引かれているなぁ」とは認識していても、しっかり理解している人は意外に少ない源泉徴収。源泉徴収が義務であること、しっかり確定申告すれば損をするわけではないことをご理解いただけたでしょうか。さかのぼって5年まで申告可能ですが、還付金が減ることもありますし、手間がかかってしまいます。ぜひしっかりと毎年申告しましょう。

参考:

 

著者プロフィール

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藤澤佳子
リクルート『SUUMO新築マンション』編集部を経て、現在はフリーランスのライター・エディター。過去の経験と保育士、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、主に住宅・金融・教育関係の執筆&編集活動を行う。私生活では2児の母。趣味は断捨離とコントラバス演奏。

 

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