家賃は経費になる?フリーランスの家事按分/確定申告の話

家賃は経費になる?フリーランスの家事按分/確定申告の話

経費の額によって所得額・納税額が変わるため、「どこまで必要経費として計上できるか」というのは大切なポイント。「知っていれば計上したのに……」というような見落としがないようにしたいものです。
でも、何はOKで何はNGなのか、少しわかりづらいですね。申告できるもの、できないものに分けて具体的に解説します。また、家事按分や減価償却の仕組みについても見ていきましょう。

※本記事では、一般的な内容を掲載しています。個別のケースによって経費として計上できる、できないは異なりますので、迷った場合や税務署や専門家に相談しましょう。

「経費」は、収入を得るために必要だった費用

言うまでもありませんが、「経費」は収入を得るために使ったお金のこと。例えば、物を売る場合の「仕入れ」はわかりやすい経費です。でも、ライターに仕入れはありませんね。では、どんなものを経費として計上できるのか、具体例を見ていきましょう。

申告できる経費の例

・執筆の参考に買った書籍

・打ち合わせ時の飲食代

・仕事で移動が必要になった時の交通費

・仕事で使うパソコン、プリンター、文房具、名刺

・電気代や家賃(自宅で仕事をしているなら一部)

・消費税や印紙税、自動車税(仕事に関連するものに限る)
いかがでしょうか。意外なものもありましたか? 

飲食代は線引きが難しいところですが、例えば仕事と仕事の合間に時間が空き、カフェに入って執筆していたとします。この際かかったコーヒー代も仕事をするうえで発生した費用なので、一般的に必要経費だといえるでしょう。

なお、レシートや領収書がない、もしくはもらいづらい場合もありますよね。その場合は、自分で「出金伝票」を用意して記載すればOKです。安価で手に入りますので、諦めずにきちんと記録しましょう。

申告できない経費の例

・生活費

・子どもの保育料

・住宅ローン

・所得税や住民税、社会保険料(※従業員がいる場合は別)


当然ながら、日常生活における出費は計上できません。例えば仕事をしている、していないに関わらずかかる食費や洋服代などはNG(※仕事専用の洋服がある場合は別です)。

保育料に関しては仕事をするために預けるのですから計上できそうなものですが、できません……(筆者個人的にもちょっと悔しいです)。私たちは扶養控除や子ども手当といった恩恵を受けていますし、直接仕事に関連する費用とは言えないということでしょう。

また、住宅ローンは家賃と違って借入金のため、経費として計上することができません(※金利や固定資産税は計上可能)。事業用の部分を按分して減価償却(後述)することは可能なのですが、住宅ローン控除を受けている場合はその恩恵が減る、もしくはなくなることもありますので、注意しましょう。迷ったら専門家に相談することをオススメします。

所得税や住民税、社会保険料などは間違って入れてしまう人も多いそうですが、個人の所得から払うべき類のものなので、経費に入れるのはNGです。

ただし、社会保険料は「社会保険料控除」が受けられるので、申告は忘れずに。

ちょっとあいまいな「家事按分」

さて、先ほど申告できる経費として「電気代や家賃(自宅で仕事をしているなら一部)」と書きました。自宅で働いている人は、「家事按分(かじあんぶん)」して電気代や家賃の一部を経費として計上することができます。按分というのは、決めた数値にのっとって割り振ること。生活にも仕事にも使っている……という費用は、ちゃんと割合を決めて事業に使った分だけ計上すればいいのです。

ガス・水道代は計上できる?

当然、家事按分して計上できるのは「仕事をするうえでかかった費用」。通信費なども家事按分できるでしょう。しかし、ライターが仕事で水道・ガスを使うというケースはまれですよね。個別の条件によって異なりますが、これらは計上できないケースが多いでしょう。

どうやって割合を決める?

実は、家事按分の比率の決め方にはっきりした基準はありません。問い合わせても「明確に説明できる割合で……」という答えが返ってくることが多いでしょう。基本的には自分で決めてOK。聞かれたときに説明できるように、明確な根拠をもって割合を設定しておけばいいのです。例えば、家賃の場合は事業として使用している部屋の床面積の割合や部屋数の割合で決めるケースが多いでしょう。
電気代や通信費は、使用時間で計算するケースもあります。月ごとに細かく時間を計算して計上する必要はなく、大体の平均値で算出すればいいでしょう。なお、決算仕訳の際に1年分をまとめて按分することもできますよ。とりあえず経費として全額計上しておいて、決算の時に振り返って按分比率を決めるのでもOKです。

少しずつ経費にする「減価償却」

最後に、「減価償却(げんかしょうきゃく)」について見ていきましょう。

一定の金額を超えた場合、仕事で使うものでも一括で経費として計上できなくなり、減価償却せねばなりません。いろいろと細かく条件が決まっているのですが、ざっくり言えば、青色申告者なら30万円未満なら一括計上可能。白色申告なら10万円未満のものが計上可能です。

分かりづらいと思うので、具体例を見ていきましょう。

ライターに必須のものとして、パソコンがありますね。例えば、奮発して40万円のパソコンを購入したとしましょう。30万円以上なので、減価償却をしなければなりません。

減価償却の方法には、「定率法」と「定額法」がありますが、個人事業主の場合は特別に申請しない限りは「定額法」を採用します。流れは次の通りです。

1.  耐用年数を調べる

まずはパソコンの耐用年数を調べます。耐用年数は、国税庁のホームぺ―ジでチェックできますよ。パソコンは器具・備品のなかの「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)」の部分を参照します。耐用年数は「4年」です。

2.  代金に償却率をかける

40万円という費用を、耐用年数4年で割りますが、割り切れないこともあるので、年数に対応して決められた「償却率」(国税庁ホームページ)というものをかけます。4年の場合、0.25です。

40(万円)×0.25(償却率)=10万円

この場合は割り切れるわかりやすい数字なので、40万円を4年で割っても答えは同じですね。

なお、「1年につき10万円」という計算になりますが、年の途中で購入した場合、1年目に計上できるのは使用を開始した月からの分のみです。仮に12月に購入したなら1カ月分のみになるよう按分します。また、仕事以外にも使うのであれば、事業用にどれくらい使っているか割り出し、按分しましょう。
あとは、経費として計上したうえで、青色申告決算書の「減価償却資産の計算」という欄も記入すれば処理は完了です。

直前になって慌てたり「計上できると思っていたのに税務署に認められなかった……」なんてことになったりしないよう、しっかり経費について理解しておきたいものです。家事按分などは不明瞭な部分もあるので、困ったことや悩んでしまう部分があれば、事前に税務署に相談してみるといいでしょう。

参考:

 

著者プロフィール

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藤澤佳子
リクルート『SUUMO新築マンション』編集部を経て、現在はフリーランスのライター・エディター。過去の経験と保育士、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、主に住宅・金融・教育関係の執筆&編集活動を行う。私生活では2児の母。趣味は断捨離とコントラバス演奏。

 

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